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2014年11月1日土曜日

不動産の共有名義と住宅ローンの連帯債務

本審査が終わり、金銭消費貸借契約(金消)へ進むにあたり、登記についての詳細を詰めていきます。ここで、家・土地の名義と住宅ローンの名義がごっちゃになってしまいがち(実感)ですので、説明していきます。


登記~住宅の共有名義とは

家と土地の名義をどうするか?

家と土地を購入すると、役場に所有者情報を届ける必要があり、これが登記と呼ばれるものです。これは何かトラブルが発生しなければ(自己破産や離婚、相続問題など)、全くの形式的なもので、任意に決めることが出来ます。こういったものでブロックチェーン技術を使えば、役場の人間と司法書士の半分はクビにできそうですが、そんなことにはならないので、しばらくは付き合っていく必要があります。(ブロックチェーンは本来、価値のない紙切れの交換を記録・保証すべきもので、故に仮想通貨は紙き・・・)

さて、家と土地の所有者ですが、複数人を設定でき、それぞれの所有割合も記入することができます。赤ちゃんに0.5%というのは無理ですが、だいたいは夫と妻でどちらか一人名義か、3分の1とか1:1とかにすることが多いと思います。

不動産の名義は自由、ただし借金に注意!

これは形式的なものなので、特別なメリットやデメリットもなく、例えば

  • シンプルに夫一人の名前で
  • マスオさんで、嫁の貯金で建てたので嫁一人の名前で
  • 頭金300万は嫁が出した。トータルの購入金額の5分の1に当たるので、相応の割合で
  • 「家を勝手に売り払われないよう(笑)に共有にした方が良い」と母に言われた嫁に10分の1←我が家の場合

など、それぞれの理由で決めてしまって構いません。記念とか、好きな数字でもOKです。

ただひとつの注意は、共有名義に書かれた人は、家と土地の所有者として責任が発生すること。例えば、嫁が知らない間にカードローン地獄に陥り、保証会社が取り立てにかかったら、真っ先に登記を調べ上げ、差し押さえにかかります。名義が2分の1だとすれば、時価2000万円の不動産から1000万円は取れる訳です。その時現金が無ければ家は競売にかけられ、一家離散です。逆に夫がギャンブラーだとか禁治産者レベルの人であれば、強引にでも嫁一人の名義とするべきです。

共同の住宅ローン(連帯債務、ペアローン、デュエットローン)との違い

不動産屋さんからこの共有名義の割合を考えておいてと言われた時、住宅ローンの手続きも同時進行していましたので、何か関係があるのかなと思っていました。住宅ローンは私一人だから、家の名義も私だけかな?と。しかしこれは全く関係ありませんでした。

住宅ローンはどちらか一人の名義とすべきで、収入合算して無理なローンを組むことは危険です。夫婦共々安定して昇給する仕事についていれば、高めの新築を買い、二人で住宅ローン減税を受けるメリットも利用できますが…。我が家のように築20年以上の中古物件だと、ローン減税も受けられません(ほぼ確実に)。団信もどちらかが亡くなった時どれだけ残るのか確認する必要があります(フラッと35のデュエットローンではどちらかでも亡くなればチャラになるようです)。

今後の流れ~金消に向けての準備

このあたりの手続きは、不動産屋さんと電話で口頭で行いました。後は、金消のスケジュール調整(銀行に行くことができる平日を探す必要あり)、手数料などその他詳細金額の情報入手と進んでいきます。

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